宿泊約款改定のお知らせ
いつもハイパーホテル小松をご利用いただき、誠にありがとうございます。2026年7月24日より、ハイパーホテル小松の宿泊約款を改定いたします。
お客様におかれましては、ご確認のほど、よろしくお願い申し上げます。
宿泊約款(現行)
宿泊約款(改定後)
宿泊約款・利用規則 新旧対照表(2026年7月24日改定)
※下線部が主な変更箇所となります。
| 条項 | 旧条文 | 新条文 | 改定の要旨 |
|---|---|---|---|
| 宿泊約款 第9条 (チェックアウト) |
(2) 連泊のお客様に限って当当日の部屋の掃除及びタオル・シーツの交換が要らなければ、午前10時を超えてもそのまま利用できます。 午前11時以降は当日の部屋清掃は出来ませんのでご了承下さい。
|
(2) 連泊の宿泊客に限って当日の客室清掃を行わない場合、午前10時を超えてもそのまま利用できます。 午前10時以降は当日の部屋清掃は出来ませんのでご了承下さい。
|
利用規則の変更に伴い、連泊時の客室清掃の受付締め切り時間を「午前10時」に統一いたしました。 |
| 宿泊約款 第15条 (忘れ物に関して) |
当ホテルでは、お客様のお忘れ物につきましては1ヶ月間保管させて頂きますが、プライバシー保護の観点から御連絡は致しません。又、飲食物・新聞・ 雑誌等につきましてはチェックアウト当日に処分させて頂きますのでご了承下さい。
|
(1) 宿泊客がチェックアウトした後に、宿泊客の手荷物又は携帯品(客室内の金庫等に含まれる物品を含みます。以下同じ。)が当ホテルに置き忘れていた場合、当ホテルは、宿泊客のプライバシー保護の観点から、原則としてホテル側からの連絡は行わず、宿泊客からの問い合わせ及び指示を待つものとします。ただし、出入国用書類やその他当ホテルが緊急性を認め、かつ所有者が特定できている場合に限り、例外的に連絡を行うことがあります。
(2) 宿泊客からの問い合わせ及び指示がない場合、又は所有者が判明しない置き忘れ物品の保管期間は以下の通りとします。
一 現金、貴重品、クレジットカード、公的証明書、スマートフォン等の携帯端末:発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届け出るものとします。
二 衣服、日用品、傘、充電器、その他の物品:発見日を含めて3ヶ月間保管し、期間経過後は当ホテルにて処分するものとします。
三 飲食物、雑誌、あるいは衛生上の観点や管理の都合上、長期保管が困難と当ホテルが判断した物品:発見当日に処分するものとします。
(3) 置き忘れられた手荷物又は携帯品を、当ホテルが宿泊客からの指示により返送する場合の費用(郵送代、宅配便代等)及び返送手続きに伴う手数料は、すべて宿泊客の負担(原則として着払い)とします。
(4) 当ホテルは、本条の規定に従って置き忘れ物品を保管、処分、または返送したことにより生じた宿泊客の損害について、ホテルの故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
|
遺失物法への準拠、およびお忘れ物の取扱基準(貴重品の警察届出期限や、衣服類の保管期間など)をより明確にするため、細則を整備いたしました。 |
| 宿泊約款 第16条 (ホテル駐車場) |
当ホテルは、駐車場内において、天災、地変、火災、盗難、その他の事故 により、その車両、その他の物件に損害を生じた場合においても、一切の 責任を負いかねますのでご注意ください。
|
(1) 宿泊客が当ホテルの提携駐車場(以下「提携駐車場」といいます)をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所の紹介(割引手続きを含む)を行うものであり、車両の保管責任まで負うものではありません。
(2) 提携駐車場内における車両、その付属物または積載物の盗難、紛失、毀損、その他いかなる損害についても、当ホテルは一切の責任を負いません。
(3) 提携駐車場内における事故、または他の利用者等との間で生じた紛争等については、当事者間で解決するものとし、当ホテルは一切の関与をせず、またその責任を負いません。
(4) 提携駐車場の利用時間、利用料金、その他の利用規則等については、当該駐車場の定める規定、規約等に従うものとします。
|
当ホテルが車両の「保管責任(管理責任)」を負わない旨、および提携駐車場内での事故・トラブルについて免責となる旨を明確化いたしました。 |
| 利用規則 1.連泊時清掃 |
・原則、ご宿泊者が10時以降外出中の場合は清掃を実施いたします。在室の場合は清掃を行いません。客室前のルームインジケーターランプは、室内のカードスイッチが入の場合点灯します。ルームインジケーターランプが点灯している場合は在室と判断し、清掃を行いません。
・宿泊者が清掃不要の札をドアノブにかけているときは、清掃を行いません。ただし、衛生環境保全のため、最低5泊目ごとに1回の頻度で清掃をおこなわせていただきます。
|
(1) 宿泊客が同一の部屋に連泊される場合、新しいタオル類を毎日準備してドアノブに掛けさせていただきます。
(2) 当ホテルは、旅館業法に定める衛生基準の遵守、および施設管理者としての衛生管理責任(善管注意義務)を果たすため、宿泊客から清掃不要のお申し出があった場合であっても、定期清掃として少なくとも3日に1回は客室内清掃および状況確認を行わせていただきます。
(3) 前項の定期清掃について、宿泊客はこれを拒否できないものとします。
(4) 前項の定期清掃のほか、衛生上または施設管理上、当ホテル必要と判断した場合は、随時客室内に立ち入り、必要な措置を講じることができるものとします。
(5) 前項の定期清掃以外の日であって、宿泊客が午前10時までに清掃依頼のマグネットシートをドアの外側に掲示した場合は、客室清掃を行います。
(6) 客室清掃の時間は10:00から15:00までとします。清掃中は、客室に在室することはできません。
|
タオルのみを毎日配布する「ノークリーニング」を基本オペレーションとし、環境配慮とプライバシーに配慮した運用に変更いたしました。あわせて、衛生管理の観点から「3日に1回の定期入室清掃」を義務化いたしました。 |
2026年07月10日 21:27